2016/06/19
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』に認定されました
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』認定が皆様にもたらすメリットとデメリットは?
毎月の歯周病や虫歯予防のメンテナンスが保険診療にてご提供が出来るようになります。
保険点数が歯の残存歯数によって変化します
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』とは??
口腔機能の維持・改善により国民の健康寿命の延伸とQOL(生活の質)の改善を図るという目標に向かい、国が新設した認定制度で、虫歯を防ぎ、歯を失わないために予防を定期管理(メンテナンス)することができる専門的な歯科医院のことです。
患者さまのお口の中の健康を、生涯にわたり定期管理・医療管理するため、安心・安全な歯科医療サービスを提供していきます。そして、時には、患者さまの身体の状況に応じた歯科保健サービスを、医療機関や地域の包括支援センター等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。
厚生労働省ホームページ
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/b6.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115718.pdf
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』に認定されるためには
(1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
(2)1.偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、2.高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。
(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
(7)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
(8)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
1自動体外式除細動器(AED)
2経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
3酸素供給装置
4血圧計
5救急蘇生セット
6歯科用吸引器(口腔外バキューム)