2018/09/24
10/1から診療点数が変わります
今年度春より変更された診療報酬改定に伴い、吉田歯科クリニックでは、かかりつけ強化型歯科医院でありつつ歯科外来診療環境体制加算が変更されます。
以下厚生省から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203139.pdf
要点は、
第4 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2
1 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2に関する施設基準
(1) 歯科外来診療環境体制加算1に関する施設基準
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか
かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)で
あること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
エ 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を
有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわ かる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの) (ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
(ヘ) 歯科用吸引装置
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の 連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該 保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
キ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調 整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法や その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている こと。
(2) 歯科外来診療環境体制加算2に関する施設基準
ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った保険医療機関であること。 イ (1)のウからクまでの施設基準をすべて満たすこと。
ウ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策
を実施する体制を整備していること。
(3) 平成30年3月31日において、現に歯科診療外来環境体制加算に係る届出を行っている保
険医療機関については、平成 30 年9月 30 日までの間に限り、1の(1)のイ又は(2)の
ウの基準を満たしているものとみなす。 2 届出に関する事項
歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出は、別 添7の様式4を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対 策に係る研修を全て修了していることが確認できる文書を添付すること。
長々とですが、ルール変更に伴い、診療報酬点数が変わるということにつきます。