2021/02/11
SPTについて
SPTは「歯周病安定期治療Supportive Periodontal Therapy 」のことです。歯周病の進行度合いの一つの目安に歯周ポケットの深さがあります。中程度から重度の歯周病の場合、適切な治療を受け病状が安定したとしても、歯周ポケットが深い状態のまま残ることがあります。深い歯周ポケットが多少残っている場合、ポケット内に炎症が無い状態(出血無し)で病状が安定するように継続的に管理しなければ、歯周病はすぐに再発し後戻りしてしまう厄介な慢性的疾患なのです。まだ治癒に至らず不安定な要素が残り、さらに安定した状態に改善していく治療を「SPT」と言います。虫歯や歯周病菌の原因となる歯垢(プラーク)は、毎日のブラッシングでは取り切れません。そこで、その汚れを取り除く有効な手段として、PTCという保険診療外の施術があります。PTC(プロフェッショナル・トゥース・クリーニング)とは、歯のお掃除のことです。そのPTCという施術が、平成28年4月の保険改正でSPTⅡとして保険外診療ではなく保険診療として受けることができる様になりました。
歯の残っている数によって費用が違いますが、保険診療である意味予防的治療ができることは画期的なことです。
国や行政は、基本的に決まった制度の情報は伝えません。助成金や補助金含めこちらから情報を取りに行かないとわからないのです。少しでもこのSPTの精度を皆様で活用して、お口の健口を維持することを願っています。
✳︎かかりつけ強化型歯科診療所
(1)過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
(2)①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
(5)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の 上、文書により提供していること。
(6)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
(7)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
(8)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
(9)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
(10)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうにつき次の十分な装置・器具等を有していること。①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引器